EVENT TERMS

本イベント開催規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社DIIIG(以下「当社」といいます。)が契約者(第2条に定義)と協同して本サービス(第2条に定義)上で開催する本イベント(第2条に定義)に関する、契約者と当社との間の権利義務関係が定められております。

第1条 適 用
1. 本規約は、本イベントに関する当社と契約者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、契約者と当社の間のイベント開催業務に関わる一切の関係に適用されます。
2. 当社が当社ウェブサイト(第2条に定義)上で随時掲載する本イベントに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
第2条 定 義
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「イベント開催申込書」とは、第3条において定義されたイベント開催申込書を意味します。
(2) 「イベント開催契約」とは、第3条において定義されたイベント開催契約を意味します。
(3) 「イベント参加費用」とは、第4条において定義されたイベント参加費用を意味します。
(4) 「開催希望者」とは、第3条において定義された開催希望者を意味します。
(5) 「希望イベント内容」とは、第4条において定義された希望イベント内容を意味します。
(6) 「契約者情報」とは、第3条において定義された契約者情報を意味します。
(7) 「参加ユーザー」とは、第4条において定義された参加ユーザーを意味します。
(8) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
(9) 「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「diiig.net 」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
(10) 「本イベント」とは、第4条において定義された本イベントを意味します。
(11) 「本サービス」とは、当社が提供するDIIIGという名称の、サイクリングイベントの開催その他の方法により地域の個性を深く掘り下げた体験を提供するサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。
第3条 開催申込
1. 本サービス上でのイベントの開催を希望する者(以下「開催希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の指定する内容及び形式のイベントの開催に関する申込書(以下「イベント開催申込書」といいます。)に当社が定める一定の情報(以下「契約者情報」といいます。)を記入し、当社の指定する方法でイベント開催申込書を提出することで、当社に対し、本規約及びイベント開催申込書の諸規定に従ったイベントの開催にかかる契約(以下「イベント開催契約」といいます。)の締結にかかる申込みを行うものとします。
2. 前項に定めるイベント開催契約締結の申込みは必ず本サービス上でのイベント開催を希望する法人自身が行わなければならず、原則として代理人による申込みは認められません。また、開催希望者は、当該申込みにあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
3. 当社は、第1項に基づき申込みをした者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、申込みを拒否することがあります。
(1) 本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
(2) 第2項に基づき当社に提供された契約者情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3) 過去に当社と締結した契約を解除された者である場合
(4) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員又は暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
(5) その他、当社がイベント開催契約の締結を適当でないと合理的に判断した場合
4. 当社は、前項その他当社の基準に従って、開催希望者とのイベント開催契約の締結の可否を判断し、当社がイベント開催契約の締結を受諾する場合にはその旨を開催希望者に通知します。かかる通知により、イベント開催契約が契約者と当社の間に成立します。
5. 契約者は、契約者情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。
6. イベント開催申込書と本規約の内容が異なる場合には、イベント開催申込書の条項が優先して効力を有するものとします。
第4条 イベントの開催
1. 契約者は、当社が別途定める方法により、本サービス上において開催を希望するイベントに関して、イベントの概要、イベントの開催期間、イベントの参加費用(以下「イベント参加費用」といいます。)、イベントに参加することその他一定の要件を満たしたユーザーに与えられる賞品(以下「本賞品」といいます。)等、契約者が希望するイベントの内容に関する当社が指定する事項(以下「希望イベント内容」といいます。)を当社に通知するものとします。
2. 当社は、前項により通知された希望イベント内容を検討し、希望イベント内容を踏まえて本サービス上で開催するイベントを契約者に対して提案するものとします。提案を受けた契約者は、10日以内に当該提案を受諾するか否かを判断し当社に通知するものとし、当該提案が受諾された場合、当社は当該提案をしたイベントを本サービス上で開催するものとします(以下、当該開催されるイベントを「本イベント」といいます。)。
3. 本イベントへの参加に関する契約は当社と本イベントに参加する本サービスのユーザー(以下「参加ユーザー」といいます。)の間で成立するものとし、契約者は、契約者が参加ユーザーと本イベントの参加に関し契約をするものではないことを確認するものとします。
4. 契約者は、当社から本イベントの開催に際して協力を要請された場合、これに応じるものとします。
5. 参加ユーザーに対する本賞品の送付は、別途契約者と当社が合意により異なる定めをした場合を除き、契約者が自己の費用と責任で行うものとします。当社は、参加ユーザーから同意を得て、本賞品の送付先その他の本賞品の送付に必要な情報を取得し、契約者に対して当社の定める方法により通知するものとします。
6. 当社は、当社の合理的な判断により、本イベントの内容及び本イベントに関する当社ウェブサイト上その他の媒体における本イベントに関する説明を変更することができるものとし、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
第5条 料金及び支払方法等
1. 契約者は、本イベントの開催の対価として、当社に対して、イベント開催申込書に記載のイベント登録費用及び運用手数料を支払うものとします。
2. 契約者は、イベント開催契約が成立した日が属する月の翌月末日までに、当社に対して、イベント登録費用を当社が指定する銀行口座に対する振込送金の方法により支払うものとします。なお、銀行振込手数料等支払に要する費用は契約者の負担とします。
3. 当社は、各月の1日から末日までの期間における参加ユーザーの数及び当該参加ユーザーから当社が受領したイベント参加費用を集計し、翌月10日までに契約者に対して当社が定める方法により通知するものとします。
4. 当社は、契約者に対して、前項に基づき通知したイベント参加費用から運用手数料を控除した金額を、前項に基づく通知を行った日が属する月の末日までに契約者に対して支払うものとします。なお、銀行振込手数料等支払に要する費用は契約者の負担とします。
5. 契約者が、本条に定める支払を怠った場合には、年3%の割合による遅延損害金(1年を365日とする日割計算)を当社に対し支払うものとします。
6. 契約者から当社に支払われたイベント登録費用及び運用手数料について、当社は、当社の責めに帰すべき場合を除き、いかなる理由といえども返還せず、契約者は既に支払義務の発生したイベント登録費用及び運用手数料(支払時期の到来の有無を問わないものとします。)の支払を免れないものとします。
第6条 禁止行為
1. 契約者は、以下の行為をしてはならないものとします。
(1) 真実イベントの開催を希望する意思がないにもかかわらず、申込を行う行為
(2) 本イベントと同種又は類似のイベントを本サービス外で開催し又は第三者に開催を委託する行為
(3) 違法又は当社に通知した内容と異なる商品を本賞品として提供する行為
(4) いわゆる「さくら」的な行為等、故意に本賞品や本イベントを優良と誤認させるような行為
(5) 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(6) その他、当社が不適切と合理的に判断する行為
2. 契約者は、以下の各号のいずれかの内容を含む希望イベント内容を当社に通知してはならないものとします。
(1) 当社又は参加ユーザーその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害するような内容(かかる侵害を直接又は間接に惹起する内容を含みます。)
(2) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する内容
(3) 異性交際に関する内容
(4) 参加ユーザーの身体に危険が及ぶ可能性がある場所や立入が禁止されている場所への立入を推奨し又は惹起するような内容
(5) 法令又は当社若しくは契約者が所属する業界団体の内部規則に違反する内容
(6) 当社の運営を妨害するおそれのあると合理的に認められる内容
(7) その他、当社が不適切と合理的に判断する内容
3. 当社は、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは希望イベント内容が前項各号のいずれかに該当し、又はこれらに該当するおそれがあると当社が合理的に判断した場合には、本イベントを開催せず又は中止することができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき契約者に生じた損害について当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負いません。
 
第7条 本イベント等の停止及び中断等
1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、契約者に事前に通知することなく、本サービス若しくは本イベントの全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4) 事故、天災地変などの不可抗力により本イベントを安全に開催することができないと当社が合理的に判断した場合
(5) その他、当社が停止又は中断を合理的に必要と判断した場合
2. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。
3. 当社は、当社の合理的な判断により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社は契約者に事前に通知するものとします。
4. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき契約者に生じた損害について当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第8条 権利帰属
1. 当社ウェブサイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、イベント開催契約の締結は、本規約において明示されているものを除き、当社ウェブサイト又はイベント開催業務に関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。
2. 契約者は、当社が本イベントの開催に必要であると合理的に判断し提供を求めた文章、画像、動画その他の情報を無償で提供するものとし、当該提供した情報を当社が本イベントの宣伝及び広告並びに本サービスの運営その他のイベント開催契約上の権利義務の履行に必要な範囲で利用することを許諾するものとします。
第9条 契約解除
1. 当社は、契約者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、催告を要せず契約者に通知することにより直ちに本イベントを中止若しくは一時的に中断し、又はイベント開催契約を解除することができます。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 契約者情報その他の当社に提供した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 当社、参加ユーザーその他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法でイベントの開催を希望した場合
(4) 手段の如何を問わず、当社の業務運営を妨害した場合
(5) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(6) 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
(7) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(8) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(9) 第3条第3項各号に該当する場合
(10) 解散した場合、清算開始となった場合、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含みます。)を第三者に譲渡した場合
(11) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けた場合
(12) 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(13) その他、当社が契約者としての契約の継続を適当でないと合理的に判断した場合
2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、契約者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
3. 当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
4. 本条に基づき本イベントが中止された場合又はイベント開催契約が解除された場合、契約者は、当社の指示に基づき、当社から提供を受けた資料その他の物につき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。
第10条 保証の否認及び免責
1. 当社は、本イベントに一定のユーザーが参加すること及び本イベントの開催により契約者が一定の収益を得られることにつき如何なる保証も行うものではありません。当社は本イベントについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証を致しません。
2. 契約者が当社から直接又は間接に、本サービス、当社ウェブサイト、他のイベント開催契約の契約者その他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、当社は契約者に対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
3. 契約者は、本イベントの開催を希望又は実施することが、契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、契約者による本イベントの開催の希望及び当社による本イベントの開催が、契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
4. 本イベント又は当社ウェブサイトに関連して契約者と参加ユーザーその他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、契約者の責任において処理及び解決するものとし、当社の責に帰すべき場合を除き、当社はかかる事項について一切責任を負いません。
5. 当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して、当社の責に帰すべき場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
6. 当社は、当社の合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局若しくは地方自治体による介入、指示若しくは要請、又は内外法令の制定若しくは改廃を含みますがこれらに限定されません。)によりイベント開催契約上の義務を履行できない場合、その状態が継続する期間中契約者に対し債務不履行責任を負わないものとします。
7. 何らかの理由により、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、間接損害等は含まないものとし、また、損害の事由が生じた時点から遡って過去6ヶ月間に当社が現実に受領したイベント登録費用及び運用手数料の総額を上限とします。
第11条 賠償等の責任
1. 契約者及び当社は、本規約に違反することにより、又は本イベントに関連して相手方に損害を与えた場合、相手方に対しその損害を賠償するものとします。
2. 契約者は、本イベントに関連して参加ユーザーその他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争が生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するものとします。
第12条 秘密保持
1. 本規約において「秘密情報」とは、イベント開催契約に関連して、契約者又は当社が、相手方より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(2)相手方から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
2. 契約者及び当社は、秘密情報をイベント開催契約の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
3. 第2項の定めに拘わらず、契約者及び当社は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知するものとします。
4. 契約者及び当社は、相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄するものとします。
第13条 個人情報保護
契約者は、イベント開催契約に基づき参加ユーザーの個人情報を取得する場合、これを秘密に保持し、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本賞品の発送以外の目的で利用してはならない ものとし、当該個人情報を当社のプライバシーポリシー及び個人情報の保護に関する法律その他の法令に違反しないよう取り扱うものとします。
第14条 有効期間
イベント開催契約は、イベント開催契約が成立した日から、本イベントが終了する日まで有効に存続するものとします。
第15条 本規約の譲渡等
1. 契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、イベント開催契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 当社は本サービス又はイベント開催業務にかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴いイベント開催契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに契約者の情報その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。
第16条 完全合意
本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と契約者との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と契約者との事前の合意、表明及び了解に優先します。
第17条 分離可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び契約者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第18条 存続規定
第4条第5項、第5条(未払がある場合に限ります。)、第6条第3項、第7条第4項、第8条、第9条第2項から第4項まで、第10条から第13条まで、及び第15条から第19条までの規定はイベント開催契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第12条については、イベント開催契約終了後3年間に限り存続するものとします。
第19条 準拠法及び管轄裁判所
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条 協議解決
当社及び契約者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

【2022年7月1日制定】